ペット保険用語集ナ・ハ行
  
な行 入会金・年会費 ペット保険はあくまで共済です。不特定多数に販売する事は出来ません。ただし実際は不特定多数をを会員組織に加入して頂き、共済に加入する事で幅広い層に販売が行われています。
賠償補償 ペットが散歩中に他人に噛み付いて怪我を負わせたり、お店で走って商品を壊した場合等、ペットが原因で法律上の賠償責任を負った場合にペット保険から賠償されます。
保険業法 ペット保険は通称で実態はあくまで共済事業。保険業法の適用は受けませんので当然管理監督省庁はなし。経営の健全度は各社の情報開示に委ねられています。